
在留資格変更許可申請|ビザ申請代行サービス埼玉
在留資格の変更とは
在留資格の変更とは,在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に,法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い,従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます。
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在留資格変更許可申請の審査
在留資格の変更は,入管法により,法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており,この相当の理由があるか否かの判断は,専ら法務大臣 の自由な裁量に委ねられ,申請者の行おうとする活動,在留の状況,在留の必要性等を総合的に勘案して行われます。
この判断に当たっては,以下のような事項を考慮されます。 ただし,以下の事項のうち,1の在留資格該当性については,許可する際に必要な要件となります。また,2の上陸許可基準については,原則として適合していることが求められます。3以下の事項については,適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり,これらの事項にすべて該当する場合であっても,すべての事情を総合的に考慮した結果,変更を許可されないこともあります。
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一 項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び 難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に 掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請人である外国人が,現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば,失踪した技能実習生や,除籍・退学後も在留を継続していた留学生については,現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き,消極的な要素として評価されます。
4 素行が不良でないこと
素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国在留管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ, その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること (世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっ ている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断されることとなります。
6 雇用・労働条件が適正であること
我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・ 労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。 なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常, 申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。
7 納税義務を履行していること
納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。 なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も, 悪質なものについては同様に取り扱います。
8 入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。
<中長期在留者の範囲>
入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤ のいずれにも該当しない人
①「3月」以下の在留期間が決定された人
②「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
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